| Q1.不動産を買いたいんだけど、まずどうすればいいの? |
欲しい不動産の種類(土地・戸建・マンション等)と予算をある程度決めてから、不動産業者に物件探しの依頼を行います。
ここでのポイントは、将来的な観点から不動産の買う目的を明確にし、決して無理な予算を組まないことが大切です。
これだけは譲れない(駐車場台数は絶対2台は必要!等)ポイントを的確に伝え、予算内でこれぞという物件を選んでもらいたいです。
売主の事情により一切広告を出せない売り物件というのもかなりあるので、まずは不動産屋に相談することから始めましょう。
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| Q2.気に入った物件を見つけたけど、どこの不動産屋で契約すればいいの? |
よくホームページの不動産サイトや広告チラシで、数社の不動産業者が同じ物件を紹介しているのを見かけると思います。これはそれぞれの不動産業者が同じ依頼者から物件の売買依頼を受けているためです。
買手側としては、支払う手数料(仲介手数料)に違いが無ければ、結果はどこの業者で購入(契約)しても同じですが、価格交渉力がある業者ならば、値段が高い物件に対しては値引きが受けられるかもしれません。大事なことは、物件に精通した信頼のできる業者に任せることが大切です。
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| Q3.不動産屋で紹介される物件がどこでも同じ様な物件なんだけど? |
知らない人は、衣料や食品を扱う店舗のように、不動産店も店ごとに違う物件が置いてあると考えますが、不動産屋が扱う情報はレインズ(宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」である全国で4つの公益法人)という不動産情報サイトに登録がある物件を各不動産屋が情報共有しており、それを探しているお客様に紹介しております。
それがどこのお店でも同じ物件が出てくる理由です。
中には売却予定物件を独自情報として持っている不動産屋もありますが、全体の中でみればそのような独自情報はわずかなものであり、それを期待して物件を探しても数自体が少ない状況ではうまくはいかないでしょう。
つまりは、提供されている数多くの不動産情報の中で、客観的な目を持って、良い不動産を選別し、購入の最終決定を行わなければならないのです。
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| Q4.もう少し安くならないの? |
売主側との価格交渉によっては、100万円単位で安くなることもありますが、一般的には端数を切る程度の割引でなければ売らないという売主が多いです。
現地調査の結果、建物や建具、設備が痛んでいたりする場合、これらの修繕費用分を引いて売買することにより、実質的には値引きとなるケースも考えられます。
売出し価格が相場に対してかなり高い場合、不動産業者の価格意見書や買付証明書(この値段であれば買います!という買主の意思表示をした書面)を売主に提示することにより価格の交渉が可能になるケースも生じると当社は考えております。
(相場より高い値段であることを知ってて出している売主もいますが、全く反応が無ければ売主としても困る訳ですので…)
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| Q5.物件をこれに決めようと思うんだけど、本当にこれでいいの? |
不動産屋に薦められ、買う決意をした物件が本当に自分にとって最高のものになるかは、しばらく住んで使ってみなければ本人でさえ分かりません。
ただし、その物件がその購入時点で買うに値するものであるかどうかは、不動産鑑定士の客観的な価格評価や物件に対するアドバイスで判断することは可能です。
簡単に買い換えたりできないだけに、慎重になり過ぎるぐらいで良いと考えます。
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| Q6.銀行融資はどうすればいいの? |
所得の証明書を持って、近くの銀行をご自身でまわることをお勧めします。
不動産業者の指定する提携ローンが必ずしも有利な場合はございませんし、銀行によって手数料体系が異なり、ご自身で納得したローンを探されることが宜しいかと思います。
所得の証明書は、自営業であれば「過去3年間の確定申告書」、給与所得者であれば「源泉徴収簿」「住民税決定通知書」等の所得を証明する書類を銀行の融資担当者に見てもらいます。
銀行審査は、「物件審査」「借入人審査」からなっております。
物件審査とは、購入予定の物件に融資する担保価値があるかの審査、借入人審査は、借入人が返済能力を有しているかの審査になり、担保価値が低い物件に対しては物件審査が厳しくなり、返済可能な所得があっても大きな借入れができない場合があります。
「借地権付建物」「再建築不可物件」「建築確認が無い違法建築物件」等は担保適格性に欠けるため、融資が通り難い物件の代表です。
当社ではこのような担保価値が無い物件をお勧めすることはございませんし、資産価値に注目して不動産を選ぶことを方針としている以上、物件審査で落ちるようなものを紹介することはまず無いと思っていただいて構いません。
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| Q7.売買契約までの間に用意しておくことは? |
・売買契約時には物件金額の1割が手付金として必要なので、それを現金又は小切手で準備しておきます。
残代金の決済は、銀行融資を伴う場合、銀行にて行うので、売主・買主双方が立会い可能な残代金決済日を調整します。
・銀行は抵当権設定について司法書士を要求してきますので、自分の不動産登記を行ってくれる司法書士の先生を探します。一般的に銀行が指定する司法書士は規定手数料を要求することが多いので、特に銀行が○○司法書士でなければダメ!と言わない限り、自分で安く登記をしてくれる司法書士を探しましょう。
(銀行が特定の司法書士を指定することは少なくなってきており、かなりの融通はきくと思います。当社の場合、地元で安く登記をしてくれる知り合いの司法書士さんを紹介することが可能です)
・また、融資の条件として、火災保険に入ることを銀行側が要求してきますが、これは自分の不動産に保険をかけるという安心の意味でも行いましょう。
銀行側は提携している保険会社を指定してくることが多いですが、これもある程度融通がきくと思います。火災保険も会社によって値段がかなり違ってます。
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| Q8.重要事項の説明で注意すべきことは? |
売買契約までの間に、宅建業法に規定された「重要事項説明書」の説明を受けますが、購入を予定している物件が重要事項説明による各種法的規制に照らして、自分の不動産の購入目的に合っているかをもう一度確認してください。
分からないこと、不明なことがある場合、納得できるまで宅建主任者に問い合わせてみてください。
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| Q9.住宅代金以外に必要な費用は? |
住宅の購入には以下の費用が必要となります。
(1)不動産取得税:土地・建物を取得した時に買主にかかってくる税金です。土地・建物ともに一定の軽減措置があります。
(2)印紙代:売買契約書に貼付する印紙代が印紙税として必要です。
(3)登記費用:所有権や抵当権を登記する際にかかる税金です。税金以外に登記作業を行う司法書士に対する報酬が別途必要となります。
(4)仲介手数料:不動産会社に支払う仲介手数料が必要です。
(5)住宅購入にローンを使う場合、ローン貸出先に対して保証料や融資手数料が必要となります。
(6)固定資産税・都市計画税:1月1日の不動産所有者に固定資産税・都市計画税がかかってくるため、購入した月以降の分は新所有者である買主様が負担しなければなりません。不動産代金以外の精算額として、売買契約時に支払いを行います。お互いが期間に応じて按分するので、売主・買主のどちらかが損をするということはございません。
以上の税金・諸経費を売買代金に加算した額が不動産購入に必要となります。
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| Q10.残代金決済〜引渡しの間にすることは? |
売買契約後、残代金の決済を銀行で行い、売主様の銀行口座に残代金の振込みが確認されて、一連の取引は完了となります。
その後鍵の受け取りを行い、引渡しを受けた家で売買契約書に記載された家具・備品・設備等がきちんとそろっているかを確認します。
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